子どもの養育の関係で、学童を使っていたり、延長保育を使うことがあると思います。
そんなときにマイクロ法人で、嫁さんが少しでも働いているならば、就労証明を出せないかと考えています。
調べていると、家族に給料を支払うパターン、常勤役員とするパターン、非常勤役員として報酬を支払う3つのパターンがあります。
ただし、これは税理士視点からの解説です。
ぼくも、確定申告を税理士さんにお願いしているので、どのようにしたらいいか相談することにしました。どんな回答になるのか楽しみです。
税理士さんと相談
税理士さんと相談しましたが、合同会社の場合、非常勤役員の概念がないです。
定款に追記すればいいかもしれませんが、それだと働いていることにならないので、面倒だけど出勤簿をつけて、業務をしてもらい、時給を支払う形にしたほうがスマートだという結論に至りました。
ぼくの場合は、節税よりも子どもの学童の為の就労証明が欲しかったのです。
給与が渡せない自営業なんていくらでもあると思っていました。零細企業の身内なんてそんなのたくさんあるだろうって・・・
でも学童の申請部署からは、給与明細も必要だと言われましたので、嫁さんには、月数十時間、時給いくらの契約を交わして、対応してみます。
法人開設時に、「給与支払事務所等の開設届出書」を出してなかったらこれも出す必要があります。
嫁さんを従業員として契約します
月間20時間の契約で、相応の時給を渡して、自営業を手伝ってもらうことにしました。
領収書を会計ソフトに記入したり、ブログを作ってもらったり。
子どもがいない時間にできることなので、そんなに時間は取れません。であれば、これぐらいかと思います。
月給にしたら、8万円にも届かないので、社会保険に加入する必要もないので、ちょうどいいかと思います。
忘れずに「給与支払事務所等の開設届出書」を出すことにします。
給与支払事務所等の開設届出書の提出
ちょうど平日休みがあったので、近くの税務署に行き、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出してきました。
提出時のみ2部用意していれば、提出した証を持って帰れるので、その場で記載して、合わせて2枚提出しました。
提出したときに、源泉所得税のダイレクト納付用紙を渡されました。元々、源泉所得税は0円でいく予定だったので、納める額なくてもするのか質問したら、0円でもやらなければいけないようです。
以下、国税庁HP。
源泉所得税及復興特別所得税の納付税額が0円となる場合でも徴収高計算書データの送信は必要ですか。
Q:源泉所得税及復興特別所得税の納付税額が0円となる場合でも徴収高計算書データの送信は必要ですか。
A:書面による場合と同様に、合計額(納付税額)を0円と入力した徴収高計算書データを作成の上、受付システムに送信してください。
なので、これから調べて、源泉所得税の0円申請をe-Taxで申請してみます。
徴収高計算書の作成・送付
etaxにログインして、今月分の給与支払いを入力完了しました。税金の支払いが発生するほど支払をしてないので、結構簡単です。
これを毎月実施します。給料の計算をし終わると同時にしないと忘れそう。しかもe-Taxシステムは土日メンテナンス中の場合が多いのでご注意を。
以下、忘れないように申請のやり方を紹介。
- e-taxソフト(WEB版)へログイン
- 利用者識別番号を入力(利用者識別番号は、一度申請していた場合、再申請しても税務署から電話がかかってきて確認してくれます。実際、記憶がなくて再申請してしまい、再申請を無効にしてもらいました)
- 申告・申請・納税サブメニューを選択
- 新規作成
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)
- 提出先税務署の入力
- 納期等の区分は、給与を実際に支払いした月を入力
- 俸給・給料に実際の支払い月と人数、支払額を入力。源泉徴収が発生しないので、税額は0円を入力
- 年末調整の過不足、本税、延滞税、合計額を0円入力
- 摘要に定型文入力を選択し、支払い確定年月〇年〇月(出勤簿の月)を入力
- データやPDFを保存